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2014年10月23日木曜日

諸外国に植物等を輸出する場合の検疫条件(郵便と貨物)

Written by HEDI.

食品を海外へ送る際にぱっと簡単にチェックできるサイトが見つからなくて困っていたのですが、以下は結構入り口として便利です。

輸出条件早見表(2014年9月末現在)

農水省の提供する資料です。郵便物と貨物に分かれていまして、
郵便物はこちら
貨物はこちらになります。

記載されている品目が限られているので、最終的には確認する必要がありますが、各国のポリシーが概観できます。

マレーシア、シンガポール、香港の検疫条件

ご覧になるとわかるとおり、これら3カ国のハードル低いですね。チャイニーズ市場をテストする上で非常にやりやすいといえると思います。マレーシアにはマレーやインドの方のもいますしね。




◎: 植物検疫証明書(注1)無しで輸出できます。
Q: 植物検疫証明書を添付すれば輸出できます。
P: 相手国の「輸入許可証(注2)」の取得が必要です。

☆: 二国間合意に基づく特別な検疫条件を満たしたもののみ輸出できます。
△: 輸出相手国の検疫条件が未設定のため輸出できないか、又は不明。 ×: 相手国が輸入を原則禁止しています。

(注1:植物検疫証明書は輸出検査に合格すると発給されます。) (注2:輸入許可証は輸出相手国より発給されます。)




 
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